熊本市で事業を営み、期末前後の売上を確認するとき、請求書の日付と出荷・検収の記録が一致しないことがあります。法人の棚卸資産の販売では、引渡しがあった日をどのように判定するかが、売上を計上する事業年度に関わります。まず取引の内容と契約で約束したことを確かめ、実際の経過を追える資料をそろえることが大切です。
出荷、着荷、検収などの日付は、それぞれの記録で確認できます。ただし、どの日を引渡しの日として扱うかは、商品や契約の内容、継続した処理に照らして判断します。委託販売などには別の確認点もあります。帳簿の日付と根拠資料を照らし合わせ、判断が分かれる取引を明らかにしてから、決算申告に向けた確認を進めましょう。
SECTION 01
期末前後の売上で、最初に何を確かめるか
熊本市で事業を営む法人が期末前後の売上を確認するとき、請求書を発行した日や代金が入金された日だけで事業年度を決めることはできません。棚卸資産の販売に係る収益は、引渡しがあった日の属する事業年度の益金に算入します。まず、期末をまたいだ取引について、何を販売し、いつ相手方へ引き渡したと考えて記帳しているかを確かめます。
請求・入金と引渡しの記録を分けて見る
例えば、期末前に請求し、期末後に商品が相手方へ届いた取引では、請求日をそのまま引渡しの日とは扱えません。契約で定めた受渡しの内容を読み、出荷や着荷などの記録と、帳簿に売上を記帳した日を照らし合わせます。どの日が合理的な引渡しの日に当たるかは、商品の種類・性質や契約内容に加え、法人が継続して採用している収益計上日を確認して判断します。
帳簿の日付と取引の記録が違っていても、その違いだけで正しい計上年度は確定しません。契約書、出荷・受領の記録、従来の記帳方法を取引ごとに対応させ、確認できない日付は確認待ちとして残します。これは法人の棚卸資産販売についての取扱いであり、個人事業主の所得税上の結論を、この法人税基本通達からそのまま導くものではありません。
参照先(棚卸資産の販売で収益を算入する事業年度を確認できます。/出荷・着荷・検収などから引渡しの日を判定する条件を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」
SECTION 02
出荷日・着荷日・検収日のどれを引渡しの日とするか
法人が棚卸資産を販売した場合、出荷日、相手方への着荷日、検収日はいずれも引渡しの日を考える際の候補です。ただし、候補の中から一番早い日や、請求書に近い日を機械的に選ぶわけではありません。何を販売したか、どのような受渡しを契約で約束したかによって、それぞれの日付が示す意味は変わります。
日付ごとに示している事実を確かめる
期末をまたぐ販売では、次の記録を同じ取引について照らし合わせます。
- 出荷の記録で、法人が商品を送り出した日を確かめる。
- 配送や受領の記録で、相手方に商品が着いた日を確かめる。
- 検収の記録と契約内容で、相手方が確認した日を確かめる。
- 過去の同種取引の帳簿で、法人が継続して収益を計上している日を確かめる。
例えば検収の記録がある取引でも、検収日という名称だけでその日を採用できるわけではありません。商品の種類・性質と契約内容に照らして引渡しの日として合理的かを確認し、そのうえで法人が継続して収益計上している日かを見ます。国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」で示される出荷日や着荷日などは、すべての取引に一律に当てはめる固定日ではありません。
参照先(出荷・着荷・検収などから引渡しの日を判定する条件を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」
SECTION 03
土地等の引渡し日が不明なとき、何で判定できるか
法人が棚卸資産として土地または土地の上に存する権利を販売し、その引渡しの日が明らかでない場合には、通常の商品の出荷日や着荷日を比べる場合とは別の取扱いがあります。まず販売対象がこの範囲に入るか、契約と取引の記録から引渡しの日を確認できないかを確かめます。引渡しの日が分かっている取引について、代金を受け取った日を優先するための取扱いではありません。
二つの候補日を確認する
引渡しの日が明らかでないときは、次の日をそれぞれ確認します。
- 代金の相当部分、すなわちおおむね50%以上を収受するに至った日。入金の記録と契約上の代金を対応させて確認する。
- 所有権移転登記を申請した日。登記の申請に必要な書類を相手方へ交付した場合は、その交付日も含めて確認する。
この二つのうち早い日に引渡しがあったものとすることができます。期末を挟んで代金の受領と登記申請が行われたなら、単に最終の入金日を見るのではなく、相当部分に達した日と登記申請の日を比べます。どちらの日付に該当するか、また引渡しの日が本当に明らかでないかは、個々の契約と記録を確かめてから判断します。
参照先(土地等の引渡しの日が不明な場合に選べる判定日を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」
SECTION 04
委託先に預けた商品は、いつ売上に含めるか
法人が棚卸資産を委託販売するときは、委託先へ商品を発送した日と、委託先である受託者が委託品を販売した日を分けて確認します。商品を預けた段階で直ちに受託者による販売があったとはいえません。原則として、委託販売に係る収益は、受託者が委託品を販売した日の属する事業年度の益金に算入します。
預けた記録と販売の記録を区別する
期末前に商品を発送し、期末後に受託者が販売した場合を考えると、発送記録だけでは販売日を確かめられません。委託品がいつ販売されたか分かる受託者からの報告や販売の記録を、委託した商品と対応させます。自社の帳簿に記載した日が報告された販売日と異なる場合は、どの商品について、どの日付を基に記帳したのかを確認します。
受託者の販売日がまだ確認できない取引では、発送日や期末というだけで販売日を推測せず、受託者に確認する項目として残しておくと、事実関係を整理できます。なお、売上計算書の到達日を収益計上に用いる取扱いもありますが、受託者が販売した日を基準とする原則とは条件を分けて確認する必要があります。
参照先(委託品が販売された日を基準とする取扱いを確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」
SECTION 05
委託販売の売上計算書の到達日を使える条件は何か
法人による棚卸資産の委託販売では、受託者が委託品を販売した日を基準とするのが原則です。一方、委託品の売上計算書が売上の都度作成・送付され、法人がその到達日に継続して収益計上している場合には、到達日を引渡しの日に近接する日として扱う取扱いがあります。計算書が手元に届いたという事実だけで、到達日を選べるわけではありません。
作成・送付と従来の計上方法を確かめる
到達日を用いるか検討する際は、次の点を対応させます。
- 受託者が委託品の売上計算書を売上の都度作成し、送付しているか。
- 法人がその計算書を受け取った日はいつか。
- 法人が計算書の到達日に継続して収益を計上しているか。
例えば期末後に計算書を受け取った場合でも、到達日だけを取り出して前の事業年度の販売を一律に移すことはできません。受託者の販売日、計算書の作成・送付の状況、法人のこれまでの処理を並べて確認します。届いた計算書がどの販売に対応するか分からない場合は、その対応関係を確認してから、原則との違いを判断します。
参照先(委託品が販売された日を基準とする取扱いを確認できます。/委託販売で売上計算書の到達日を用いる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」
SECTION 06
検針日を売上計上に用いるのはどのような販売か
法人がガス・水道・電気等を販売する場合には、規則的な検針に基づいて料金を算定しているかが、検針日を収益計上に用いる取扱いの出発点です。週・旬・月を単位として検針を行い、法人がその検針日に継続して収益計上しているとき、その日は引渡しの日に近接する日として扱われます。単に請求書に検針日が記載されているだけでは、これらの条件を確認したことにはなりません。
検針の周期と料金の算定をつなげて確認する
期末前後に検針日がある販売では、検針した日だけでなく、週・旬・月という規則的な周期で行われているか、その検針結果を基に料金を算定しているかを確かめます。次に、法人の帳簿を見て、検針日に収益を計上する処理が継続しているかを確認します。検針の記録、料金算定の記録、帳簿の日付を同じ販売について照らすと、日付だけが一致している場合との違いが分かります。
検針日や従来の計上方法が確認できない場合は、請求日や入金日を代わりの基準と決めず、確認待ちの事項として残します。この取扱いは法人によるガス・水道・電気等の販売についてのものであり、ほかの販売でも検針に似た記録があれば使えるという意味ではありません。
参照先(検針日を収益計上に用いる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」
SECTION 07
収益は契約ごとに計上するのか
取引ごとの売上計上日を確認したら、次は収益をどの単位で捉えるかを確かめます。法人税基本通達2-1-1では、対象となる資産の販売等または資産の賃貸借に係る収益は、原則として個々の契約ごとに計上します。請求書が複数あることだけで契約を分けたり、一枚の請求書にまとまっていることだけで別の契約を一つにしたりせず、契約内容と帳簿の処理を対応させて確認します。
「資産の販売等」に含まれる取引を先に確認する
ここでいう「資産の販売等」は、収益認識基準の適用対象となる取引に限られ、通達2-1-1の10および2-1-40の2に係る取引は除かれます。したがって、法人の売上なら何でも同じ契約単位の扱いになるわけではありません。また、通達が示す一定の取引では区分した単位ごとに計上できるため、「一契約なら常に一つの収益」とも決められません。契約書で何を約束しているかを読み、帳簿でどの契約の収益として記録したかを照らし合わせることが、次の確認につながります。
参照先(収益を計上する契約単位と、その対象範囲を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則」
SECTION 08
一つの契約に複数の約束がある場合、何を分けるか
一つの契約書に複数の約束が含まれていても、契約書が一枚だから収益も必ず一単位とは限りません。法人税基本通達2-1-1の対象取引で、一つの契約に複数の履行義務が含まれる場合、それぞれの履行義務に係る資産の販売等を単位として収益を計上できます。履行義務とは、契約で相手方に約束した内容を収益計上の単位として捉える際の考え方です。
契約書の枚数と約束の内容を分けて見る
確認するのは、契約の中に何を提供する約束があり、それぞれがどの資産の販売等に対応するかです。契約書の表題や請求回数だけで履行義務の数を決めず、約束した内容を読み取ってから収益の計上単位を検討します。複数に分けられるという扱いは、一契約に複数の履行義務が含まれる場合のものです。実際の契約がその条件に当たるか分からなければ、単位を確定せず、契約内容の確認を残しておきます。
参照先(一契約に複数の約束がある場合の収益計上単位を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則」
SECTION 09
売上割戻しの減額時期は何で確かめるか
販売した棚卸資産について売上割戻しがあるときは、売上を記録した日だけでなく、割戻しを相手方に通知した日または支払った日を確認します。国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則」では、販売した棚卸資産に係る売上割戻しについて2-1-1の11の取扱いを適用しない場合には、その売上割戻しの金額を、通知または支払をした日の属する事業年度の収益の額から減額するとしています。個別の売上割戻しでは、まず2-1-1の11の取扱いを適用するかどうかを確かめ、割戻しの対象となった販売、通知・支払の記録、帳簿の減額処理を結び付けて見ます。同通達2-1-1の13では、2-1-1の11を適用しない売上割戻しを、契約等により解約や災害などの特別な事実が生じる時まで、または5年を超える一定期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かり、相手方が利益の全部または一部を実質的に享受できないと認められる場合には、通知日ではなく、現実に支払った日(それより前に利益を享受させることとした場合は、その日)の属する事業年度の売上割戻しとして扱うとしています。利益を実質的に享受しているかについては、同通達2-1-1の14が、契約等に基づく通常の金利を現実に支払う、または請求があれば支払うこととしている場合などを挙げているため、預かりの名目だけでなく、契約の条件と実際の取扱いを確認します。
通知・支払の記録と例外を切り分ける
契約で割戻しを予定していた日や、社内で金額を検討した日だけを通知日・支払日と同じものとして扱わず、相手方への通知や実際の支払の記録を確かめます。
参照先(売上割戻しの通知日または支払日と減額時期の関係を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則」
SECTION 10
帳簿と申告資料のどの日付を照合するか
決算前には、帳簿に記録した日付を、取引の内容に対応する記録と照合します。法人の棚卸資産販売では、引渡しがあった日の属する事業年度に収益を算入するため、請求日や入金日だけを見ても引渡しの日は確定しません。販売の契約内容と帳簿を確認し、該当する取引に必要な日付だけを追います。
取引に応じて照合する記録
- 通常の棚卸資産販売:契約で約束した引渡しと、帳簿の収益計上に対応する記録。
- 棚卸資産の委託販売:受託者の販売日と帳簿の記録。売上の都度作成・送付される売上計算書の到達日を継続して用いる場合は、その条件も確認する。
- ガス・水道・電気等の販売:週・旬・月単位の規則的な検針による料金算定と、継続して収益計上する検針日の記録。
- 販売した棚卸資産の売上割戻し:通知日または支払日と帳簿の減額日。
法人税申告書別表等やパンフレット・手引きの掲載先は、国税庁ホームページの「法人税、地方法人税及び防衛特別法人税」です。申告する事業年度に対応する資料を探す際に利用できますが、この掲載ページ自体を個々の売上計上日の判定根拠とはせず、取引記録と帳簿で確認した内容を分けておきます。
参照先(棚卸資産の販売で収益を算入する事業年度を確認できます。/委託品が販売された日を基準とする取扱いを確認できます。/検針日を収益計上に用いる条件を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」
参照先(売上割戻しの通知日または支払日と減額時期の関係を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則」
参照先(法人税の申告書別表等と手引きの掲載先を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税、地方法人税及び防衛特別法人税」
SECTION 11
熊本県内で売上計上時期を相談するとき、何を伝えるか
熊本県内で事業を営み、売上の記帳日と取引記録が合わない場合は、どの取引について、どの日付が食い違うかを伝えられるようにしておくと相談内容が明確になります。契約書、引渡しや販売などの取引記録、請求書、帳簿のうち手元にあるものを知らせ、確認できていない日付や従来の記帳方法は未確認のまま区別してください。事務所と、まず記帳内容を確認するのか、決算申告に向けた確認が必要なのかを整理できます。
記帳の確認と申告の相談を分けて伝える
宮伸一税理士事務所の対象地域は熊本県内です。取扱領域には法人・個人事業主の顧問、決算申告、確定申告、年末調整があり、顧問業務には記帳代行と記帳指導があります。これらは同じ業務ではないため、現在の記帳状況と相談したい内容を伝えた上で、資料の確認後に個別案件への対応可否や範囲の案内を受ける形になります。ご連絡の際は、宮伸一税理士事務所の問い合わせページからお願いします。
参照先(記帳に関する相談内容を確認できます。/問い合わせ方法を確認できます。):宮伸一税理士事務所ホームページの「法人・個人事業主様向け 顧問業務・決算申告」
SECTION 12
売上計上時期の判断を確かめてから決算へ進む
決算で再確認したいのは、日付が記録されているかだけでなく、その日付を売上計上に用いる理由を説明できるかどうかです。法人の棚卸資産販売では、引渡しがあった日の属する事業年度に収益を算入します。出荷、着荷、検収などの候補から、商品の種類・性質と契約内容に照らして合理的な日を見極め、法人が継続して収益計上している日と照合します。土地または土地の上に存する権利で引渡しの日が明らかでない場合には別の取扱いがあるため、通常の販売と一律には扱えません。
収益の単位についても、法人税基本通達2-1-1の対象となる取引かを先に確認します。同通達の「資産の販売等」は収益認識基準の適用対象取引に限られ、2-1-1の10および2-1-40の2に係る取引は除かれます。対象となる資産の販売等または資産の賃貸借では契約ごとの計上が原則ですが、一定の取引では区分して計上できます。契約単位と計上日のどちらかが未確認の取引は、結論を決めずに契約と従来の処理を確かめてから決算に反映します。
法人税申告に使う別表等や手引きは、国税庁ホームページの「法人税、地方法人税及び防衛特別法人税」で申告する事業年度に対応するものを確認できます。ただし、資料の掲載先を見つけることと、各取引の売上計上日を確定することは別です。個人事業主も取引事実の整理にはこの確認方法を利用できますが、法人税基本通達を所得税の取扱いにそのまま当てはめず、税務上の結論は別途確認してください。
参照先(棚卸資産の販売で収益を算入する事業年度を確認できます。/出荷・着荷・検収などから引渡しの日を判定する条件を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」
参照先(収益を計上する契約単位と、その対象範囲を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税基本通達 第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則」
参照先(法人税の申告書別表等と手引きの掲載先を確認できます。):国税庁ホームページの「法人税、地方法人税及び防衛特別法人税」
FAQ
よくある質問
請求書を期末前に発行していれば、その期の売上にできますか。
現時点では判断できません。法人の棚卸資産の販売では引渡しがあった日の属する事業年度が基準となるため、請求書に加え、契約内容と出荷・着荷・検収の記録、継続して用いている計上日を確認してください。
委託先からの売上計算書が翌期に届いた場合、到達日を使えますか。
現時点では判断できません。売上計算書が売上の都度作成・送付され、法人が継続してその到達日に収益計上している場合に限り、到達日を引渡しの日に近接する日として扱えます。売上計算書が売上の都度作成・送付されているか、法人が到達日に継続して収益計上しているかを、受託者の販売記録とともに確認してください。
一つの契約に複数の商品やサービスがあれば、売上を分けて計上できますか。
現時点では判断できません。法人税基本通達2-1-1の対象となる取引で、契約に複数の履行義務が含まれる場合に限り、それぞれに係る資産の販売等を単位として計上できます。契約で約束した内容を確認し、各部分が別の履行義務に当たるかを確かめてください。
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